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産後パパ育休の育児休業給付金が手取り10割相当に。2025年度からは夫婦で育休が当たり前に?/Money Fix

2023/06/26 ライフプラン

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出生時育児休業給付金の給付率は67%だが、育休中は社会保険料が免除になるため、実質手取りの8割相当の金額が給付されている

「給付率」が67%から80%程度に引き上げられれば、給付金の支給額は「手取りで10割相当」になる

産後パパ育休と育児休業給付金

産後パパ育休は、2022年10月1日に、男性の子育て参画を促進する目的で創設されました。

産後8週間以内に4週間(28日)を限度として、1歳までの育児休業とは別に育児休業を取得できる制度です。

出典:厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」

取得例にあるように、産後パパ育休は2回にわけて取得することができます。

また、産後パパ育休を取得して以下の要件を満たしていると、出生時育児休業給付金が支払われます。

  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12ヵ月以上ある
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日(10を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
  • (期間を定めて雇用される人の場合)子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」

出生時育児休業給付金の計算方法や、支給上限額は、以下の通りです。

  • 計算方法:休業開始時賃金日額×休業期間の日数×給付率(67%)
  • 支給上限額:28万4964円
  • 社会保険料:免除

休業開始賃金日額とは、直近6ヵ月の賃金を180で割った金額です。

例えば、直近6ヵ月の賃金が270万円だった場合、休業開始賃金日額は1万5000円です。

上記の条件で、産後パパ育休を14日利用した場合の出生時育児休業給付金は、以下の通りです。

1万5000円×14日×67%=14万700円

給付率は67%ですが、育休中は社会保険料が免除になるため、実質手取りの8割相当の金額が給付されています。

 

育児休業給付金が10割相当額に

新たな制度では、出生時育児休業給付金の「給付率」が67%から80%程度に引き上げられます。

それにより、社会保険料の免除分を含めると、給付金の支給額は「手取りで10割相当」になります。

先述した事例(直近6ヵ月の賃金が270万円)の場合、給付金がいくらになるのか計算してみましょう。

14日休んだ場合

  • 現行制度:1万5000円×14日×67%=14万700円
  • 新制度:1万5000円×14日×80%=16万8000円

28日休んだ場合

  • 現行制度:1万5000円×28日×67%=28万1400円
  • 新制度:1万5000円×28日×80%=33万6000円

現行制度では、支給上限額は28万4964円ですが、新制度での支給上限額は未定です。

また、夫が産後パパ育休を取得している場合、女性の育児休業給付についても、28日間を限度に、給付率を引き上げる方針です。

出生時育児休業給付金の給付率の引き上げは、2025年度からの実施を目指して検討が進められています。

なお、「異次元の少子化対策」の具体策は多岐にわたります。

 

 

 

 

参考元:【産後パパ育休の育児休業給付金が手取り10割相当に。2025年度からは夫婦で育休が当たり前に? (moneyfix.jp)

 

 

 

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